緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や

不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した

中小法人・個人事業者等の方に、

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたします。

申請要件等がありますので、詳細については

特設サイト・問い合わせ先よりご確認ください。

 

特設サイト https://ichijishienkin.go.jp/

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

℡0120-211-240(受付時間8:30~19:00※土日含む全日)