労働保険料等の納付猶予の特例について

・新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が難しい方へ

猶予の概要

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

〇この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません

猶予の要件等についてはこちらをご覧ください。↓

労働保険料等の納付猶予の特例について